資格認定のビジネスモデル

世のなかの「資格」は主に2種類に分かれます。

 

1つは、国家資格(※)。

国が認定するものです。

  • 税理士
  • 不動産鑑定士
  • 一級建築士
  • 美容師
  • 理学療法士

などが国家資格です。

 

もう1つは、民間資格。

民間団体が認定します。

  • ワインのソムリエ、
  • きものコンサルタント
  • FP(ファイナンシャル・プランナー)

などが民間資格です。

 

言いかえると

「民間団体でも資格認定ができる」

ということになります。

 

(※)国家資格のほかに都道府県のような自治体が認定する資格もあります。

 

「国家資格か民間資格か」という分類のほかに

「業務独占資格」

「名称独占資格」

という分け方もあります。

 

業務独占資格とは、その資格がなければ業務をしてはいけない、という性質のもの。

弁護士、医師などが「業務独占資格」に該当します。

弁護士でなければ刑事事件の弁護人になることができません。

医師でなければ手術などの医療行為を行うことができません。

 

名称独占資格とは、「名乗れる資格」という性質のもの。

調理師、気象予報士などが「名称独占資格」に該当します。

調理師でなくてもだれだって自由に料理を作れます(※※)。

でも「調理師」を名乗るには調理師の試験に合格しなければなりません。

気象予報士でなくてもだれだって天気の話ができますね。

でも「気象予報士」を名乗るには気象予報士の試験に合格しなければなりません。

 

(※※)ただし、調理師と呼ばれるなかでも「ふぐ調理師」は、業務独占資格です。

ふぐには毒があるので、だれでも調理してよいというわけではないのです。

 

 ▽

 

民間団体は「業務独占資格」を作ることができません。

そもそも勝手に業務独占ができない。

職業選択の自由を保証する日本国憲法に違反するからです。

 

したがって、民間団体が出す資格には「業務独占」はありえません。

では「名称独占」はできるのかというと、資格を作っただけでは勝手に独占できません。

言論の自由を保証する日本国憲法に反するからです。

ただし、商標登録されていれば話は別です。

たとえば「食生活アドバイザー」という資格は、商標登録されているので名称独占資格に近い状態になっています。

 

 ▽

 

資格認定のビジネスを行う場合、通常は「審査」とセットで資格認定をします。

何の審査もなしに資格認定をすることは考えにくいからです。

審査は、

  • 筆記試験
  • 実技試験
  • 課題提出
  • 論文
  • 面接

などの方法で行われます。

 

資格によっては審査だけでなく「講座」もセットになることもあります。

その場合は

  1. 講座をする
  2. 審査をする
  3. 資格を付与(認定)する

というステップになります。


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